2025/04/17
マイナ保険証と資格確認書のこと
2024年12月2日をもって従来の健康保険証の新規発行が停止されました。ご存知の方も多いと思いますが、今後は、マイナンバーカードを保険証として利用する『マイナ保険証』に切り替わっていきます。
まだマイナンバーカードを発行していない方もいらっしゃると思いますが、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードは持っていても健康保険証登録をしていない方には『資格確認書』が届きます。
国民健康被保険者証をご利用の方は、有効期限が令和7年7月31日ですので、令和7年7月31日までに『資格確認書』もしくは『資格情報のお知らせ』が各自治体より届きます。(後期高齢者医療被保険者証をご利用の方も有効期限までに届きます。)この資格確認書が従来の保険証の代わりになるため、当面はマイナンバーカードを持っていなくても資格確認書の提示で今まで通り病院を受診することが出来るようになります。
ただ、いずれはマイナ保険証が必要になっていくようですので、みまもり家族の会員様で健康保険証についてご不安がある方はお気軽に職員にご相談ください。
出典:厚生労働省ホームページ
資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html
資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
交付対象者
<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)※
※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に対して資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
なお、病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。
また、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
出典:デジタル庁
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card/optional-insured-status
・現行の健康保険証
2024年12月2日以降:現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。
2025年12月1日まで:現行の健康保険証は有効期限内(経過措置期間として有効期限最大1年)においてご利用いただけます。
2025年12月2日以降:現行の健康保険証は利用不可となります。
・資格確認書
2024年12月2日以降:現行の健康保険証の有効期限内に順次交付されます。